眼瞼下垂治療(手術)の保険適用条件

健康保険の適用条件

1. 施設の適用

健康保険が使える施設である。


2. 病的眼瞼下垂

診察時、日常生活に支障をきたしている病的眼瞼下垂と判断できる場合
(診察医によって適用か適用でないかが違うことも起こりえます。)

【例えば】
1)まぶたが垂れ下がり視野が狭くなり、車の運転や日常生活時に危険がある。
2)開瞼時に瞳孔までまぶたが下がってきている。

適用条件として上記の2点が挙げられますが、上まぶたが瞳孔まで被っておらず、黒目が少し隠れる程度でも総合的に判断して健康保険適用とする場合もあります


3. 腱膜性眼瞼下垂特有の症状

先に説明させていただいた腱膜性眼瞼下垂特有の症状がみられる場合

【1】額に深いシワはあるか
【2】目の上にくぼみはあるか
【3】目と眉毛の距離が広がってきたか
【4】頭痛、肩こりはあるか
【5】不眠はあるか
【6】冷え性はあるか
【7】ホットフラッシュなどの症状はあるか
(更年期障害を代表する症状で、のぼせやほてりがおこる)

…などが挙げられます。


4. 眼瞼挙筋の筋力チェック

眉毛の上の部分を押えて、おでこの力(前頭筋の収縮)なしの状態で最も下を見たときと最も上を見たときの上まぶた下縁の移動距離が15mm以下。


まぶたの開き具合をチェック

腱膜性眼瞼下垂症の人は、まぶたの上に2~3gのおもりをつけるとまぶたが上がらない。
まぶたが下がっている人に「5%のネオシネジン」を点眼すると、一時的にまぶたが上がることで腱膜性眼瞼下垂症と診断されます。




以上のような項目を診察時にチェックし、健康保険が適応かどうかを判断いたします。
ただし、仕上がりの二重の幅やバランス、美しさにこだわりがある場合には自由診療内の治療として手術させていただきます。
健康保険を使っての手術の最大の目的は機能改善であり、美容目的ではないということをくれぐれもご理解ください。

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