少し前の話になりますが某美容・健康機器メーカーが
景品表示法違反(優良誤認表示)で課徴金命令を受けていました
景品表示法違反というのは景品表示法の消費者を誤認させるような不当な広告表示を禁止する「不当表示規制」と過大な景品の提供を禁止する「景品規制」の2つがあります
今回の場合は
あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、1カ月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた
ということで違反になったそうですが
お肌に使用するものに関しても
シミが消えた
毛穴が消えた
などの(あくまで個人の感想)広告を大きくのせているPRページがたくさんありますね
長い文章を読んでいくと
へぇ〜すごい
と思って使用してみたくなった事ありませんか?
使用感・感想・効果は個人の意見です
同じお肌、同じ症状とは限らないので
同じ効果があるとは言い切れないと思います
広告に書いてある通りになるんだと思い込まないようにしたいものです