広告をうのみにしていませんか?

少し前の話になりますが某美容・健康機器メーカーが

景品表示法違反(優良誤認表示)で課徴金命令を受けていました

景品表示法違反というのは景品表示法の消費者を誤認させるような不当な広告表示を禁止する「不当表示規制」と過大な景品の提供を禁止する「景品規制」の2つがあります

今回の場合は

あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、1カ月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた

ということで違反になったそうですが

お肌に使用するものに関しても

シミが消えた

毛穴が消えた

などの(あくまで個人の感想)広告を大きくのせているPRページがたくさんありますね

長い文章を読んでいくと

へぇ〜すごい 

と思って使用してみたくなった事ありませんか?

使用感・感想・効果は個人の意見です

同じお肌、同じ症状とは限らないので

同じ効果があるとは言い切れないと思います

広告に書いてある通りになるんだと思い込まないようにしたいものです

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監修:グランクリニック院長 中村恭介
グランクリニック院長 中村恭介

香川医科大学医学部(現香川大学医学部)卒業。
広島大学整形外科教室形成外科診療班、県立広島病院整形外科、広島市立広島市民病院形成外科の勤務を経て、名古屋市中区栄に医療法人美彩会 グランクリニックを開院。
◯日本形成外科学会専門医
◯日本整形外科学会専門医
◯日本美容外科学会正会員
◯日本美容皮膚科学会正会員
◯日本抗加齢医学会正会員
◯日本抗加齢美容医療学会正会員


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